「初診時・再診時の選定療養費」の変更について
選定療養費とは、『初期診療は医院や診療所で高度・専門医療は病院(200床以上)で診療を行う』という、医療機関の機能分担を図ることを目的として厚生労働省より制定された制度であり、診療費とは別にご負担いただいております。
当院では健康保険法第86条に基づき、2022年(令和4年)4月の診療報酬改定により、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない患者さまに対して令和4年10月1日より、以下の通り徴収内容を変更させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
選定療養費の種類 |
対 象 |
現 行 |
変更後 |
外来診療の |
紹介状なしで受診された方 |
5,500円 |
7,700円 |
外来診療の |
当院通院中に病状が安定したため他の医療機関に逆紹介させていただきましたが、ご自身の判断で引き続き当院を受診された方 |
2,750円 |
3,300円 |
新久喜総合病院
病院長