メニュー

HOME > 医療関係者の方へ > 登録医制度について > 個人情報取扱規定(抜粋)

個人情報取扱規定(抜粋)

下記の個人情報取扱規定(抜粋)はご利用いただくうえでの同意事項です。ご利用の際には、必ずお読みください。
「同意する」をクリックすると「個人情報保護に関する誓約書」が表示されます。

同意する

新久喜総合病院 個人情報取扱規定(抜粋)
第3章 個人情報の取得及び利用
(取得の原則)
第6条 個人情報の取得は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。
2 個人情報の取得に当たっては、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、あらかじめ目的を特定して、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。
(特定の機微な個人情報の取得の禁止)
第7条 当会が行う事業の特性上必要な場合を除き、原則として次に示す内容を含む個人情報の取得、利用又は提供を行ってはならないものとする。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種、民族、門地、本籍地(都道府県を除く。)その他社会的差別の原因となる事項
(本人から書面で個人情報を直接取得する場合の措置)
第8条 本人との契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、次の事項を施設内掲示等により明示したうえでなければ、これを行ってはならないものとする。
(1) 利用目的
(2) 個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その旨
2 利用目的の達成に必要な場合には、利用目的を変更することができるが、この場合には変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(書面以外の方法により個人情報を直接取得する場合の措置)
第9条 個人情報保護統括管理者(院長)は、担当者が書面による方法以外の方法により個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的をインターネット・ホームページへの掲載、病院内等事業所内での掲示又はパンフレット等への掲載の方法によって公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知するか、又は公表するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、書面による方法以外の方法により取得した個人情報の取扱いにつき準用する。
(目的外の利用の禁止とその例外)
第10条 本人の同意を得たうえでなければ、前2条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(目的外の利用の場合の措置)
第11条 取得目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合においては、個人情報保護統括管理者は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(個人データの共同利用)
第12条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、担当者は共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を個人情報保護部門管理者を通じ個人情報保護事務管理者(事務部長)に届け出なければならない。
2 前項の通知を受けた個人情報保護事務管理者は、個人情報保護統括管理者と協議し、その承認を得なければならない。
3 個人データの共同利用は、個人情報保護統括管理者の承認を得て、個人情報保護事務管理者が必要な措置を講じた後でなければならない。
(共同利用についての公表等)
第13条 取得した個人情報に係る個人データを特定の者と共同して利用する場合にあっては、その旨並びに共同して利用される個人データ項目、共同で利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、第9条の定める方法により本人が容易に知り得る状態においておくか又は本人に通知しなければならない。
2 前項の場合において、利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合には、変更する内容につき前項と同様の措置を講じなければならない。
(個人データの第三者への提供)
第14条 個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ個人情報保護部門管理者を通じ個人情報保護事務管理者に届け出るものとする。
2 前項の通知を受けた個人情報保護事務管理者は、個人情報保護統括管理者と協議し、その承認を得なければならない。
3 次に該当する場合は、第三者提供の例外として本人の同意を得る必要はない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 次に該当する場合は、黙示による本人の同意が得られているものとする。
(1) 患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的について、院内などの事業所内等で公表しておくことによりあらかじめ包括的な同意をとっている場合
(2) 医療機関等が、法令により、事業者、保険者又は市町村が行う健康診断等を受託した場合、その結果である労働者等の個人データを当該事業者等に対して提供する場合