提供する診療情報の開示範囲
診療情報の開示範囲は次のとおりです。
- 診療録
- 看護記録
- 処方内容
- 検査記録
- 画像記録
- その他診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録または保存された書類、画像等の諸記録
※他の医療機関で作成された紹介状、証明書、記録等は対象外とします。
診療情報の開示を求め得る者
診療情報の開示を申し出ることができる者は、次のとおりです。
- 患者さん本人
- 患者さん本人以外の者
- 患者さんに法定代理人がいる場合は法定代理人
※但し、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。 - 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さん本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族
- 患者さんに法定代理人がいる場合は法定代理人
●遺族に対し診療情報を提供する場合
遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者さん本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重する必要があります。
しかし、入院中に急死した場合など患者さん本人が意思表示をすることができず遺族から請求があった場合、病院長は診療情報管理委員会に諮り内容および方法を審議した後、診療情報の提供を行なうこととします。
ただし、診療情報を提供できる者は患者さんの配偶者、子、父母とする。これらの者に法定代理人がいる場合は法定代理人を含みます。
診療情報の開示方法
- 手段
- 閲覧
- コピー
- 口頭説明
※医師による口頭説明の時間は、原則として1時間以内とし、有料とさせていただきます。費用は、診療情報開示に関わる料金表をご覧ください。
※撮影機材または録音機材を持込む場合は事前に病院長の許可が必要となります。
- 日時・場所
診療情報提供は病院と開示を希望する方とで協議し日時を決定します。但し、場所は病院内とします。 - 立ち会い
診療情報課職員が立ち会います。 - 持ち出し禁止
診療情報の原本の病院外への持ち出しは原則禁止とします。